半鐘の半死半生

社会に警鐘を鳴らす…わけもなく。

定額給付金EVOL

(タイトルにさしたる意味がないのは仕様です)

法学セミナー6月号のクロスセッションは、『定額給付金と「自治体の事務」』。

定額給付金の感想といえば、
国と対等な地方なんてなかったんや、という一言に尽きますな。

一応、市長会には打診があって、「うん」とは言ってますけど、だからといって納得できる話になるわけではありません。
また、国会で法案が通らないような情勢下では、法律によらない実施方法を選択するのはしかたないとも言えますが、だからといって以下同文。

ほんとに国ってば、あたし(地方)がいないと何もできないんだからっ。たまには自分でやんなさいよね。

そんなわけで、給付付き税額控除につきましては、ぜひ自力でお願いしたいと、ビクビクしている思う今日この頃でございます。
(なお、住民税非課税者のデータの提供は、法律に明記されれば堂々とお渡しできますので、ぜひそのようになさってください。)


えーと、雑誌記事に対する感想はまた今度(すいません

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琴浦さん

『琴浦さん』というマンガがございまして。

人の心が読めちゃう女の子のお話なんですが、人の心のダークな部分を見せつつも、でも人間捨てたもんじゃないよ、とも思わせてくれる、そんな魅力がある作品です。
つうかね、琴浦さんみたいなコが不幸なままでいい理由なんて、何ひとつないんだよ! そんなノリで、つい応援したくなります。

現在、3巻まで刊行されていますが、もともとはWEBマンガです。

 ENOKIX(琴浦さん漫画) by enokids
 http://enokix.web.fc2.com/comic.html

最初の方は正直ヘタですけど、単行本では大幅に書き直しがされてますので、本のほうがオススメではあります。


さて、そんな琴浦さんですが、気がつけばこんな企画がスタートしておりました。

 琴浦さん×琴浦町のタイアップがスタート!!
 http://kotourasan.net/

おお。これは、ちょっとうらやましいぞ。

「まんが王国とっとり」という名分があるとはいえ、町のサイトのトップページにバナー貼ってもらえるとは、かなりの待遇じゃありませんか。(なかなか見ないですよね、観光協会とかじゃなくて公式というのは)

もともと好きなマンガ+自治体のコンボということで、ご紹介する次第です。

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フィンたん

もい!

 「ストライクウィッチーズ 劇場版」原作者、フィンたんと語る
 http://www.finland.or.jp/Public/default.aspx?contentid=249007&nodeid=41206&culture=ja-JP

記事の内容自体は、普通のインタビューなんですけどねぇ。

聞いてる方(かた)がねぇ。

WEBページ左肩の、フィンランド外務省、フィンランド大使館の文字がひどく場違いに見えるのは、私だけではないよね? ね?

ともあれ、日本におけるフィンランドの知名度UPに一役買ったのは確かで、その意味では仕事してますわね。(秘かに応援してます。)

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ホコタテ

労働基本権という矛

人事院勧告制度という盾

どちらが、より強くボクらを守ってくれるだろうか

盾を捨て矛をとるか、矛を捨て盾をとるか

(理屈では「矛」をとるべきなんだけど、悲しいかな、実利を考えてしまう……)

※この件について議論する気はございませんので、捨て置いてくださいますよう。



おまけ。
今日は「ヴァルプルギスの夜」なんですってね。
Teepä sopimus mun kaa, ja tuu taikatytöks
てーっぱ そぴむす むん かー、や とぅー たいかてゅとくす。
(異国の言葉は難しいな)

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本文の規定

法令文においては、条文は1文、というのが原則です。
2文、3文を要する場合は、「項」という段落に分けます。

例外的に2文が許されるのが、「ただし…」や「この場合において…」です。

これらの場合における条文の部位の呼び方は、
前者では、1文目を「本文」、2文目を「ただし書」と呼びます。
後者では、1文目を「前段」、2文目を「後段」と呼びます。

ここからが本題。
条文の引用では、通常、「第○条の規定」「第○条第○項の規定」といった表現をしますが、2文の場合には、部位まで引用することになります。すなわち、
「(第○条)本文の規定」
「(第○条)ただし書の規定」
「(第○条)前段の規定」
「(第○条)後段の規定」
のような表現とするわけです。

具体例については、e-Govの法令検索で検索してみてくださいね。

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見逃した

明るいうちに帰っていいことに、まだ慣れない。


異動したものの、行きがかり上、前職のお手伝いというか後始末というか、そういうこともしています。
そこで一点、残念な発見。

第二十一条の二 法附則第四十一条第十五項各号に掲げる固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市(町・村)長に提出しなければならない。
 一 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第四十一条第十五項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
 二 次に掲げる事項を記載した書類
  イ 法附則第四十一条第十五項本文の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
  ロ 法附則第四十一条第十五項本文の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
  ハ 法附則第四十一条第十五項本文の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
 三 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第二条第一項の博物館(次号及び第五号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類
 四 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
 五 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第一号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類


あーあ、「本文」、見逃しちゃった…
ついでにいうと、イ・ロ・ハの「法附則第四十一条第十五項本文の規定の適用を受けようとする」の部分は、省いた方がスマートかもしれない。

今回の附則の本家となる幼稚園・図書館等に係る非課税措置(法第348条第2項関係)については、本則にあるわけですが、「本文」が入っているのですよね。イ・ロ・ハのくどさも、比較してそう思いました。
後任には申し訳ないけど、次の機会での課題にしてもらいます。(イ・ロ・ハはこのままでもいいとしても、「本文」は入れたいところ。)

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4343

パブコメにこんなものを発見。

 オンライン申請を停止する手続(案)に関する意見募集について (経産省)

さようですか。利用の頻度によっては撤退する、そんな話もありましたね。

ところで、どんな手続があったのかな。資料を見てみました。


290ページ 4343件


うわ…

当時は国の方針とはいえ、この事態は予測できたはずだし、異を唱えて中止を決断することも不可能ではなかったのではないでしょうか。
開発コスト・維持コストが無駄となった結果について、裁量権の逸脱のある違法な財務会計行為として、損害賠償を求められないか、と、つい考えてしまいますね。損害賠償請求権の放棄は認めないでもないですケド。

それにしても、
無くしも無くしたり4000件分かー ナンマンダブナンマンダブ

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損害賠償請求権の放棄の議決

先日は神戸市の事件の判決がありましたが、さくら市(旧氏家町)のほうも出ました。

 公金違法支出損害賠償請求事件 平成22(行ヒ)136
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423184236.pdf

結果は差し戻し。

判断枠組みは、総合考慮ということで、当然ながら神戸と一緒です。
例の補足意見も再掲。

差し戻しのポイントとしては、
高裁「裁判所にたてつくつもりだな、違法だ違法」
最高裁「もちつけ」
と見ました。(超訳)

とはいえ、下馬評的にはアウト(=濫用)っぽいと見られていただけに、なんと、
「差し戻しで特段の事情が見つからなければアウトだよね」との意見がつく事態に。
さらには意見に対する意見もあります。(順序としては先に出てきますが)
補足と意見が、長い長い。

それだけ、微妙な案件ということなのでしょう。

報道からは、土地の価格差という結果だけで考えてしまいがちですが、
過程を追っていくと、やはり後知恵で断じてはいけないと思わされます。
差し戻し審では、予見可能性や回避義務とかがあらためて吟味されるのでしょうか。

こうしてみると、当たり前なんですが、
最終的には、事件ごとに、個々に判断なんですよね。
判断枠組みから先は、自分(たち)で考えられないといけません。
(まあ、そんな機会があっても困るのですが。ありませんように。)



一方、放棄してもらえない首長もいらっしゃるようで。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120405-00000301-kinyobi-soci
http://www.hanta.co.jp/hanta/hanta-1360.htm

現状では請求せざるを得ないようですが、さてこれ、議会的にはどうなんですかね?

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南極点のピアピア動画

『南極点のピアピア動画』(野尻抱介,ハヤカワ文庫JA)読了。

なんという胸熱。
紛れもないハードSF。
(短編4作からなる連作ですが)特に、3作目の終盤の展開にはゾクゾクした。
あと、4作目の選曲が自分的にドストライクで、泣きそうになった。

本作では、個々の動きが結節して話がどんどん大きくなっていくサマや、
その動きに居合わせる臨場感というかライブ感というのも、魅力なのかなと思います。
文字にすると、何言ってんだか伝わらない気もしますが。
一言でいえば、wktk。話がwktkの連鎖なんですよ。

法律や条例も、こんな風に寄ってたかって「進化」させていったら、
さぞかし面白いものができるのかな、などと夢想しました。ピアピア法務部、なんつて。

ミクもニコ動も知らないとなると、ちょっと厳しいかもしれないけど、オススメの一冊です。

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空港連絡橋利用税

泉佐野市が発案した法定外普通税「空港連絡橋利用税」について、総務省が同意した旨のニュースがありました。

いろんな見方があるのでしょうが、自治体経営において8億円の税収をとりあげられるショックを考えると、つい、市側に肩入れしてしまいます。

折しも「税務経理」4月3日号(注.同意は11日)に片山善博氏が寄稿されていて、

救済策の柱になるのが固定資産税負担の免除で、それなら国会の承認を得て税法上の特例措置を設けるのがこれまでのやり方だが、このたびは法改正の手間を省き、「国有化」することでちゃっかりそれを実現させている。租税法定主義の原理を踏みにじる悪質な租税回避行為である。

と手厳しい。あと、片山△
(もっとも、法律で非課税になったら、市側は我慢するしかないことになってしまうのですが)


ところで、更新が滞っていたおかげ(?)で、資料を紹介することができます。
総務省のサイトに、次の資料が公開されました。

 平成23年度地方財政審議会(2月16日)議事要旨
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_03000228.html

…委員のみなさんも、「法律上の要件」に限定するよう、苦労されているのですね。
ちゃんと、こういう資料にも目を通さないといけません。

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