半鐘の半死半生

社会に警鐘を鳴らす…わけもなく。

他制度の資格取消に伴い自制度が資格取消になるような場合の聴聞の要否

例として、身体障害者手帳の返還に伴い、障害者の医療費の助成を中止する際の、助成側の聴聞の要否について。

他人に教えるレベルでもなし、私は私の勉強をすることにします。
ちなみに、前提条件が異なれば当然結論も異なってきますので、以下では、条件を仮定しながら分岐方式で記述することにします。


処分性を検討すると、
1 医療費の助成を、要綱で実施するなどして、贈与契約で構成している場合
  → 処分でないなら、行政手続条例の対象にならず、聴聞は不要
2 医療費の助成を、条例で実施するなどして、行政処分で構成している場合
  → 処分なら、行政手続条例の対象になるため、聴聞の要否を考える必要あり

 上記2の場合に、不利益処分かどうかを検討すると、
 (1) 行政手続法第2条第4号ただし書ニ(相当)に該当と考える場合
   → 不利益処分でないなら、聴聞は不要
    (資格喪失の際の届出義務を課しているようなら、適用できるものと思料)
 (2) (1)でないと考える場合
   → 不利益処分なら、聴聞の要否を考える必要あり

  上記(2)の場合に、聴聞の適用除外を検討すると、
  イ 行政手続法第13条第2項第2号又は第4号(相当)に該当と考える場合
   → 聴聞は不要
    (概ね第2号で、それが無理としても第4号で、適用できるものと思料)
  ロ イでないと考える場合
   → 聴聞は必要

まあ、どれかに引っかけて聴聞不要にしますよね、たぶん。

ときに、こうした適用を考える際は、行政手続法をベースに考えれば行政手続条例でもたいがい共通するものですが、規定が法と違うようでは、さすがに検討のしようがないなあ。(だって、条文次第ですもの。)


追記(2/8) 最後4行を修正

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住民投票法案に思う

なんだって住民投票なんてものが必要になるかといえば、議会を信じられないからでしょうね。
民意のねじれってやつ。
議員は選挙で選んだけれど、だからといって「とある案件」についてまで白紙委任したつもりはない。そういう留保感があるときは、なおさらでしょう。

反面、民衆というのも、自分で思うほど正確に判断できるとは限りません。
判断できる人も、そうでない人もいますし、限られた情報だけで判断してしまう場合や、「大きな声」に流される場合もあることでしょう。

そこで、です。
争点議会(特定事件議会)ってのはどうでしょうか。
「とある案件」を論じる代表としてはこの人、という選出をして、別個の議会を持つの。
附属機関を公選制でやるようなイメージが近いかな?
主権者としての意向の反映と、問題の掘り下げとを、両立できると思うんだけれど。選挙する手間は大体一緒ですし。

どうかしらん?

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開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合

「少額領収書等の写しの開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合の具体的な指針(案)に対する意見募集」が行われています。
詳しくはこちら(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02shingi01_000007.html)。

情報公開制度でも請求を巡ってはなにかと課題があるところですので、何か通じるものがないかと思って見てみました。

参考になったのは、ひとつには、「権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合」という表現。
もうひとつは、政治資金適正化委員会が指針を定めるという手法。

情報公開もそうですが、こうしたものは行政の恣意的運用をきらいますから(性悪説で見られていると思うべき)、大臣(長)が定めるのでなく委員会に定めてもらうというのは、工夫です。そうか、そういう手があったか。

情報公開ではなかなか妙手が見つかりませんが、こうしたものの積み重ねの先に、答えがあると思いたいものです。

なお、当の指針(案)に関しては、制限できるものが現実にはほとんどないような気がしますが、しかたないのかな。

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「及び」「又は」の用法の話のようでそうでない話

本日の官報から。

防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成二十二年二月三日政令第六号)(抄)
 (自衛隊法施行令の一部改正)
 第百十九条及び第百二十条中「自衛官」の下に「又は自衛官候補生」を加える。

 (広報宣伝)
第百十九条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
 (報告又は資料の提出)
第百二十条 防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。


自衛官候補生という制度ができるとのことで、政令が改正されたわけです。
むろん、政令の前に、法律の方は改正済みです。

防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年六月三日法律第四十四号)(抄)
 (自衛隊法の一部改正)
 第九十七条第一項及び第二項中「自衛官」の下に「及び自衛官候補生」を加える。

 (都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 略


あれ?

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基本的認識

「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」案が明らかになったので一読するわけですが。

第十九条 …児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、…
 →「基本的認識」であって「みなし」ではないと。
第二十条 …児童手当とみなして、同法第十八条…の規定を適用する。
 →費用負担の条項に関しては「みなし」であると。
第二十一条 …当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
 →該当しないってさ。(児童手当等は出さないと。)

ふーん。

ちなみに、「基本的認識」の法律での使用例は4件。そのうち、これが構文的に近い。

厚生年金保険法
 (被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
第七十八条の十三
 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。

これは、これでしょうけどね。でも、今回の場合に、例があると言えるのかしら。

さて、過日の報道にあったように児童手当が並存だとすれば、どのような規定ぶり(みなしかた)で並存させるのかと興味があったわけですが、条文を見る限り、どうも並存とは思われません。並存なら、もっと、きっちり、みなす必要があって、「基本的認識」って言えば済むってもんじゃないと思います。
まあ、そもそもそんなつもりはなかったいうことであれば、不思議じゃないわけですがね。

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子ども手当法案に対する修正案

保育料など未納と相殺の仕組みを 子ども手当で全国市長会
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010012701000824.html

 全国市長会は27日開いた理事・評議員合同会議で、2010年度から導入される子ども手当について、保育料などの未納がある場合に相殺できる仕組みの検討や、11年度以降の全額国費負担を求める緊急決議を採択した。
 保育料や給食費などの悪質な未納は各地で問題になっているが、子ども手当の法案では、現行児童手当法と同様に、支給額をこうした未納に対する差し押さえの対象とすることが禁止される見通し。
 合同会議では、京都府宇治市の久保田勇市長が「今回、姑息な手段で(子ども手当の)地方負担を押しつけられた。必要に応じて相殺できることを法案に盛り込んでもらわないと簡単には受け入れられない」と強い口調で訴えた。


差し押さえ禁止の給付は多々ありますが、しかし、例外がないわけではありません。
「差し押えることができない。ただし」で法律を検索→9件 ありました。

なんだか急に修正案の練習がしたくなったなあ(棒

   子ども手当法案に対する修正案
 子ども手当法案の一部を次のように修正する。
 第十三条に次のただし書を加える。
  ただし、子ども手当の受給資格に係る子どもに係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条に規定する徴収金その他政令で定める権利については、国税又は地方税の滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。


紹介議員は何人お願いすればよろしくて?

追記(2/1)
滞納処分について地方税も追加しました。
なお、実際の法案では第十四条でしたが、その辺は、法律名も含めて書いた時点のままにしておきます。

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(このエントリは読むに耐えないものと思われますのでテキトーに読み飛ばしてください。)

シンケンジャーの話ですが。
新年明けてからこっち、展開がすごすぎて困ります。
レッドさんがレッドさんじゃないって、なにそれ?
殿をはじめ、みんな痛ましくて、見ているこっちまで涙目です。

某所には、
「CMのあとはみんなでうたおう!」って言われても歌えるテンションじゃないだろJK・・・
とありましたが、そのとおりですよ、まったくですよ。

で、今回。
シンケンジャーには、外道に落ちてしまった人間が2人出てきますが、それぞれ、あるものに執着したあまり、この世とのつながりを捨ててしまった者なわけです。
このときの丈瑠は、この世とのつながりが嘘と(無いと)思い、剣だけが本当と思いかけていました。
十臓との戦いの後の対話で、炎の輪に囲まれ、空気が赤く染まっていく様(三途の川?)は、いままさに外道に落ちようかという表現だったのではないかと思います。
そこに!
茉子たちの声でスッと赤い色がさめる。
流ノ介の一太刀でパッと炎の輪が切れる。
外道に落ちず、ひとまずこの世とつながった、そういう画だったと思います、あそこは。

そのあとの、みんなの丈瑠への語りかけが、また、ぐっときます。
千明のパンチも。(一発目を丈瑠が反射的にかわしてしまうあたり、身体は殿のままなんですな。)
流ノ介のまっすぐな視線も。(眼ヂカラありました! 心の汚れた大人にはまぶしいよ!)
丈瑠が、ようやく絆を実感できた姿には、もうね、涙出ますよ。よかったよ、本当に。

また、前後しますが、黒子のみなさんも丈瑠を思っているんだな、って伝わってくるシーンもあって、そういうところもまた、いいんですよねえ。

なんというか、いい話だったんだよ、ワタクシ的に。


とまあ、力が入って書き散らしちゃいました。御勘弁。(なんならハリセンで一発)

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財産管理を怠る事実の違法確認請求事件(砂川市)

D-lizさんが予告してたなー、と思いつつ裁判所のサイトを見に行ったところ、既に判決文があがっていました。
仕事早っ。でも、もちろん、ありがたい。

ところで、この事件、2つあったんですか。
平成19(行ツ)260 破棄差戻し http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120164304.pdf
平成19(行ツ)334 棄却 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100120161709.pdf

上は、神社の敷地として提供していることが争われたもの。
下は、神社の敷地として譲与したことが争われたもの。

先に下のを読んだせいか、上のも比較的楽に読めたような気がします。
(下の方は、判決文が短めなのです。でも、事件の構造や経緯は似ているので、全体像が入りやすい。)

私の現時点での感想。
 (提供等は)基本的にはアウトだが、過去の経緯などを踏まえて今般の判決が出されている。
 いわば個別性の高い事案であるから、一般化して、OKと思ってはいけない。
なお、ナナメ読みでの感想なんで、信じないように。


余談を申せば、藤田意見はどうか?、と探してしまった私がいますよ(だいぶヤラレてきたか

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ギブ、ギブ

国保の担当者が来ました。
(いろいろな制度改正が予定されており、条例案を待っていたところ)


相手「国保条例だけど」

私「はいはい」

相手「無理」

私「ですよねー」

相手「何が予定されているかはわかるんだけど、公式には何の情報も来ないんだもの」

私「ですよねー」

相手「というわけで専決かも」

私「ですかねー」


いまは無理といっても、もちろん案件がなくなったわけではなく、後にずれただけ。
当然あるであろう税条例と同時進行に、ならないか、なるか。
ホント 審査は地獄だぜ! フゥハハハーハァー

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お見込みのとおり

行政実例には、「お見込みのとおり」という回答があります。
木で鼻をくくったような、なんか嫌な表現だなと思っていましたが、少し前から、考え方が変わってきました。

何かを尋ねる場合、「手ぶら」で質問しますか?
疑問を、ただ単に、「どうでしょう?」と問うかということです。

わからないんだから、そう聞くのは当然だろう、という見方はあるでしょう。
しかし、です。
疑問に対しては、自ら、論点を抽出し、一応の解釈をし、その当否を問うというのが望ましい。
力及ばずとも、そういう努力はしてみるべきじゃないか。
最近は、そう思っています。

してみると、その一連がすべて正しいからこそ、「お見込みのとおり」の一言で片付くわけで、ならばこれは、自分の見立てが正しいことの証左ということになります。(ここで、「質問の趣旨が判然としませんが…」と返されるようでは、質問自体をきちんとできていないということ。)

ああ、そうなのか。
答え方が手抜きなわけではなく、質問がきちんとできているということなのか。

そう感じてからは、「お見込みのとおり」も、なんとなく様式美のように思えてきました。
(いや、答える側が実際どうなのかは、知りませんけどね。)


蛇足を申せば、これは、自分の職場でも同じ。(上司に対する伺いにおいても共通します。)

手ぶらでくるな、と。
答えをもらいに来ないでください。“答え合わせ”に来てください。
もらった答えだけでやっていては、何ひとつ、あなたの身につきません。

そんなふうに思っていますが、態度に透けて表れるので、私の印象はよろしくないだろうな、きっと。

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