半鐘の半死半生

社会に警鐘を鳴らす…わけもなく。

二段ロケット方式の附則での法令の略称

二段(多段)ロケット方式において、それぞれに経過措置を置く場合、法令の略称ってどうするんだろうか?

その1 「改正後の法」というが、使う場所を限定する。

◎国家公務員法等の一部を改正する法律(平一九・七・六法律第百八号)
   附 則
第五条 前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(略)又はその子法人(略)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
2〜4 略

第八条 第三号施行日から起算して三年間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第二十七条の二並びに第五十八条第一項及び第二項の規定の適用については、改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第五十八条第一項及び第二項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
2 略


その2 「第○条による」をつけて区別する。
(こちらは、経過措置等の配列・見出しのつけ方についても参考になります。)

◎モーターボート競走法の一部を改正する法律(平一九・三・三一法律第十六号)
 (モーターボート競走法の一部改正)
第一条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
  略
第二条 モーターボート競走法の一部を次のように改正する。
  略
第三条 モーターボート競走法の一部を次のように改正する。
  略
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日
 二 第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
 (第一条の規定による改正に伴う経過措置
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前のモーターボート競走法第二十六条の規定に基づくモーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)の定める確認を受けて設置された場外発売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後のモーターボート競走法第四条の二第一項の許可を受けて設置された場外発売場とみなす。
2 略
 (第二条の規定による改正に伴う経過措置
第三条 第二条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第二条による改正後の法」という。)第二十二条の二第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(船舶等振興業務規程の認可を含む。)は、第二条の規定の施行前においても、第二条による改正後の法第二十二条の二及び第二十二条の五の規定の例により行うことができる。
第四条〜第七条 略
 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正
第八条 次に掲げる法律の規定中日本船舶振興会の項を削る。
 一〜四 略
 (第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置
第九条〜第十一条 略
 (第三条の規定による改正に伴う経過措置
第十二条 第三条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第三条による改正後の法」という。)第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含む。)は、第三条の規定の施行前においても、第三条による改正後の法第三十二条及び第三十四条の規定の例により行うことができる。
第十三条〜第十六条 略
 (第三条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正
第十七条 略
 (罰則に関する経過措置)
第十八条 略
 (政令への委任)
第十九条 略
 (検討)
第二十条 略


その3 「改正時期」をつけて区別する。

◎健康保険法等の一部を改正する法律(平一八・六・二一法律第八十三号)
   附 則
第十二条 厚生労働大臣は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 略



引用の頻度が少なければ、その1のパターンでいけますが、多くなると、その2のパターンがよくなるのでしょう。
その3は、特殊な例だと思いますが、複雑な改正であったこの改正法においては、その2のように記号的であるよりも、わかりやすさの方を取ったのでしょう。

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公表は不利益処分か

洋々亭でのお題に関連して。
公表の「考え方」は、なかなか難しい。
いままで自分の中で消化できていなかったけれど、形を成してきたのでメモ。


公表は、一方的・強制的に、法律上の地位の変動をもたらすか? 否である。
ならば、法的効果としての不利益に当たらないという点において、不利益処分ではないだろう。

とはいえ、公表は、事実行為といえども、民事的な違法・不当な行為になりかねない。
そこで、それを免れる意味で、法律に根拠を置いておく必要があるのだろう。
(そういう関係だとすれば、法律に規定があるからといって、処分性を帯びるということにはならないだろう。)

ただ、事実上の不利益に当たることは、銘記すべきである。
だから、できるだけ不利益処分に準じた取扱いをするべきだろう。
(弁明等の)手続が十分でないと、それを理由に、裁量の逸脱を言われかねない。
相手方の保護と、当方の瑕疵の排除の両面から、そうしておくことが望ましいだろう。



パズルのピースが、ようやくはまった感じです。お題に対する答えとしては、tihoujitiさんのレスのとおりなのですが、そうであることをあらためて理解できた気がします。
まあ、ようやく自分の言葉で言えるようになっただけで、これでよいかどうかは、絶えず批判と修正とを重ねていくわけですが。

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熱い

明け方。


熱い…

熱い? 発熱!? インフルかっ!?

うわっ、どうしよう、今週出勤禁止なんて洒落にならない!!


…と焦ったものの、単に暑い思いをしただけだったみたい。 ほーっ。

時節柄、みなさま御自愛くださいませ。

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国会議員を精神分析する

以前に読んだ本。

『国会議員を精神分析する』(水島広子,朝日選書)
サブタイトルが、“「ヘンな人たち」が生き残る理由”。
帯には、“どうして民主主義国家のはずの日本で、よりによってこんなにおかしな人たちばかりが政治の世界に集まるのだろうか。”とあります。

本書では、いわゆる「政治家」について、自己愛パーソナリティーを切り口に、考察がされています。
自己愛パーソナリティーについては、引用が長くなりますが、このようなものです。

(略)趣旨を変えずに簡単な文章にしてあるが、これらの九項目のうち五項目以上を満たせば「自己愛性人格障害」と診断されることになる。

1 自分は重要な人間だという誇大な感覚を持っている。
  −−業績や才能を誇張したり、実際には十分な業績がないのに偉い人間だと思われて当たり前だと思っている。
2 限りない成功や権力などの空想に浸っている。
3 自分が「特別」であり、独特であり、特別な人達にしか理解されないとか、特別な人たちと関係があるべきだと信じている。
4 過剰な賞賛を求める。
  −−ちょっとしたことで傷つきやすい。常に注目されちやほやされていないと気がすまない。
5 特権意識を持っている。自分は特別に有利な計らいを受けて当たり前だと思ったり、周りの人は自分の期待に従うのが当然だと思ったりしている。
  −−自分の仕事は重要なので他人が譲るべきだと思っており、要求が満たされないときには激昂したりする。
6 自分自身の目的を達成するために、他人を不当に利用する。
  −−それが相手の生活にどのような影響を与えるかを考えずに酷使したりする。自分の目標を助けてくれたり自己愛を満たしてくれたりする人に限ってよい関係を結ぶ。
7 他人への共感が欠けている。他人の気持ちや欲求に気づこうとしなかったり、認めようとしなかったりする。
  −−自分の発言が他人を傷つけていることに気づかない。他人の気持ちや欲求に気づいたときには、それが弱さや傷つきやすさの証拠であると蔑む。自分の心配事についてはくどくどと話す。
8 嫉妬ぶかい。また、他人が自分に嫉妬していると思い込む。
  −−他人の成功や所有物をねたみ、自分のほうがそれに値すると思う。他人の業績をひどくこきおろす。
9 横柄で傲慢な振る舞いをしたり、気取った、尊大な、恩着せがましい態度をとったりする。

(略)「自己愛性人格障害」と診断されるほどのケースは、確かに極端だ。(略)でも、自分が特別に重要で、他人は自分の引き立て役だというくらいにしか思えないタイプの人は、案外どこにでもいて、それなりに社会生活を送っているものだ。こんなパーソナリティーを、本書では「自己愛パーソナリティー」と呼ぶ。


「政治家」には誇大な自己愛を持っている方が多いということですが、うなづいてしまいますねー。なるほどなあ。

ほか、印象的な箇所を抜き書きすると…

「自分が、自分が」に耐えられる候補者

でも、選挙区選挙は、候補者本人が「目立ってなんぼ」の世界である。したがって、どうしても「自分が、自分が」という人が勝ち残ってくる。

人を踏みつけてでも自分が目立つことは、一般人の神経には耐えられるものではない。やはり羞恥心や罪悪感が生じるものだ。これをしゃあしゃあとやってのけるには、自己愛パーソナリティーを持っていることが必要なのだと思う。

 選挙との関係は、重要な示唆。

なぜリベラル議員は主流になれないか (引用者注.本書中のリベラル議員とは、市民派出自で、政策目的的活動をするものというイメージです。)

第二章でも少し述べたが、リベラル議員は、相手の意見をよく聞く。自分の意見を声高に主張しないので、自己愛パーソナリティー者の渦巻く永田町ではどうしても声が小さな存在になってしまう。

お人好し過ぎて出し抜かれてしまうし、ここぞというところの攻撃性や嫉妬深さにかけてしまうので、どうしても自己愛パーソナリティーの人たちの前には出ることができないのだ。


著者は、精神科医ですが、2003年の刊行当時は、現職の国会議員(民主)でした。
自ら目にした実例を交えてあるので、わかりやすく、読み物として素直におもしろかったです。
あの党はこの党は、というレッテル貼りではないことも好印象。

今回、さっと読み直してみましたが、政界地図は刊行時から変わっても、「政治家」の性向というのは変わっていないんだなと思いました。
最近目にする、あれやこれや(自主規制)も、そうか、体質なんだなあと。国に限らず、地方のあれやこれや(自主規制)もですが。

してみると、国会という場は、所論を譲らない人の集まりであるから、議論を「ぶつけあう」だけに終始すると。議論の止揚がないってことですな。
論理的に当然の帰結。ヤレヤレ


総務省顧問に水島広子氏の名を見つけたので引っ張り出してみました。
なお、あくまで本の感想であって、同氏の政治姿勢・(往時の)業績を支持する意図はありませんので、念のため。

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巻き込まれ注意

再就職先に地方自治体も 社保庁分限免職で厚労相

 長妻昭厚生労働相は27日、来年1月に社会保険庁が日本年金機構に移行することに伴い、民間の解雇に当たる「分限免職」の可能性がある社会保険庁の職員数百人の再就職先について、地方自治体に採用してもらうよう働き掛ける方針を固めた。

な、なんだってー

つい最近、こんな記事が出たばかりなんですけど。
4年で地方公務員18万7千人減 改革目標ほぼ達成

 地方自治体が取り組む行政改革の目標を定めた5年計画の「集中改革プラン」に基づき、2005年4月から4年間で地方公務員は18万7千人(6・2%)減ったことが23日、総務省がまとめた速報値で分かった。10年までの最終的な削減目標は6・4%で、総務省は「目標はほぼ達成したといえる」としている。ただ鳩山政権は国家公務員の人件費20%削減を掲げており、自治体もさらに人員削減の努力を迫られる可能性がある。

どこか余裕があるように見えますかね。

さて、問題は、働きかけの態様がどうであるか、です。
「採用してもらえないか」という打診であれば、なんとか道理におさまりますが、
記事どおり「採用してもらうよう」という依頼であれば、無理というか、無道ですね。
(仮定を前提にエキサイトするのは愚か者のすることなので、今日はここまで)

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ニュース雑感(2009/10/27)

「子ども手当」を非課税に、厚労省が要望へ

 厚生労働省は、来年度から支給を始める「子ども手当」を非課税とするよう、2010年度税制改正要望に盛り込むことを決めた。


今からですか。
決まってなかったんですか。
流石にそれは、予測してなかったわー。
えー、年内決着でお願いします。地方には地方の、準備、手続その他がありますので。

追記(10/28)
 これって税制で要望するんですか? 法律に規定するかどうかの話ですよね?
 現に、子ども手当法案ではこう(↓)書いてたわけですし…ハテ

 (公課の禁止等)
第十四条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護については、子ども手当として支給を受けた金銭は、要保護者の収入には含まれないものとする。

追記終わり


高校無償化に合わせ特定扶養控除の縮小も 財務政務官

 古本伸一郎財務政務官は27日、政府税制調査会の会合後に記者会見し、高校生や大学生のいる家庭を対象とした所得税の「特定扶養控除」について「まったく手をつけずにそのまま残すのがいいのか議論したい」と述べ、税調で控除額の縮小などを検討していく考えを明らかにした。


穴を掘って穴を埋めるのも公共事業ですからね。
IT業界、印刷業界は喜ぶかも。(関係職員は…お見舞い申し上げます。)

それを言ったら、河原に石を積んだら鬼が蹴飛ばすというのも公共事業になるのだな、きっと。

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子ども手当・3(サイコロ3)

財源争いの負けっぷりも考えてみようかな。(デ○ブログになるつもりはないけどさっ。)
久々に、サイコロキャラメルにお伺いしてみましょう。

1 博多行き深夜バス
2 全額国庫
3 現行負担割合敷衍、ただし拡大分は特例交付金で措置
4 現行負担割合敷衍、そして普通交付税措置
5 まさかの国1/2・都道府県1/4・市町村1/4
6 市町村が13000円給付したら9750円補助するお! やるかやらないかは自由だお! (法律? つくらないお!!)

ところで、定額給付金に関し、こんなことを言った方がいらっしゃいます。

 多分、総務省は、内閣府なのか内閣総理大臣なのか財務省なのか、やはりけじめのついたことをちゃんと主張しない限り、皆さん方が、分権改革を我々は担っている、分権だ、自治だ、そんなことは言う資格のない、つまり、この局面では物すごい歴史的な汚点をつくったということだけは自覚しておいてください。

事案を異にするところですが、6への牽制として、貼っておいてもいいよね?

このエントリはお遊びですので、念のため。遊びですから。2以外ありませんから…多分。

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聴聞なし

千葉県の行政手続き違法と高裁 聴聞開かず産廃業者処分

 千葉県知事と同県柏市長が同一業者に対し、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した処分の是非が争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、業者の聴聞を開かなかった行政手続きを違法と認定、県の処分を取り消した。

 1月の一審千葉地裁判決は業者の処分取り消し請求を棄却しており、県側の逆転敗訴。高裁は柏市の処分は取り消さなかったが「県の処分を前提にした以上、市が自ら取り消すべきだ」とした。

 一宮なほみ裁判長は、業者が廃棄物処理法違反罪で起訴されたことは、行政手続法で聴聞を開かず処分できると規定している「客観的な資料で直接証明できる場合」には当たらないと判断。

 「環境省が『起訴などの場合は処分できる』とする通知を出している」とする県側主張に対し、「通知は処分の要件に関する行政解釈を示したにすぎず、聴聞を不要とする理由にはならない」と退けた。

 判決によると、県側は2006年に業者に許可を出したが、この業者が起訴された後の昨年4月、聴聞を開かず許可を取り消した。

 県廃棄物指導課は「判決文を精査して、今後の対応を検討したい」としている。


訴訟:聴聞せず産廃業取り消し 県が逆転敗訴−−東京高裁判決 /千葉

 市川市の産廃収集運搬会社が、廃棄物処理法違反での起訴だけを理由に聴聞も経ず収集運搬業許可を取り消されたのは違法と主張した訴訟の控訴審で、東京高裁は14日、訴えを退けた1審判決を変更し、請求通り県の処分を取り消す逆転判決を言い渡した。一宮なほみ裁判長は「重大な不利益処分を行う場合は厳格な手続きが要求される」と述べた。

 同社は08年3月、無許可業者に名義を貸して収集運搬させたとして起訴され、翌月許可を取り消された。「起訴だけでは無罪推定の原則が働き、聴聞の義務がある」と提訴。県は「同年10月に罰金刑の有罪が確定しており、結果的に許可取り消しの要件が満たされた」と反論していた。

 県廃棄物指導課は「仮に高裁判決が確定しても同社は有罪が確定しており、再び自動的に許可を取り消すことになる」としている。


備忘録的にメモ。高裁判決となると、要警戒です。(特に、推定無罪の点)

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あなたが決めることではない

厚労相、育児支援振り向け検討 企業・自治体の負担金

 長妻昭厚生労働相は16日の記者会見で、来年度から「子ども手当」を全額国庫負担で実施した場合、宙に浮く形となる現在の児童手当の企業、地方自治体による負担金は完全廃止せず、育児支援事業に振り向けることを検討する考えを示した。


マスコミによる要約であることを割り引いても。

この発想は、看過できない。あなた(国)が決めることではない。

この発想がいかに失礼なものか、自治体関係者以外はわからないかもしれないが、

…ああっ、筆舌に尽くし難い! よって以上終わり。

(ひとつだけ追伸  誰か、とめてあげようよ… )

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またまたやらせていただきましたァン!

政府、子育て応援手当の停止検討 3〜5歳の330万人対象

 政府は13日、麻生政権が追加経済対策として2009年度補正予算に計上した、3〜5歳の子ども全員を対象に1人当たり3万6千円を支給する「子育て応援特別手当」(総額1254億円)を全額停止する方向で検討に入った。


基準日過ぎに…

もともと、真っ先に執行停止が検討されるべきものでしょう、常考。
で、半月前には判断できたでしょう、常考。

とにかく、相手方のスケジュールに配慮できない(しない)という体質が、困りものです。

先日の出産育児一時金の直接支払制度もそうでしたし、
新型インフルエンザワクチンの接種業務の委託契約も、タイトです。
子ども手当の設計もね。(新年度予算組めないッスよ。いつ組むと思われてるんだか。)

まったく、もう、「やれやれだぜ」

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