地方自治法の改正による影響2011-05-04 Wed 地方自治法の改正により、いろいろと仕事のしかたが変わります。 例規上の直接的な影響については、見てわかるとおり対処するまでですが、むしろ、例規ではない方面の影響を、きちんと理解し対処できるかが大切だと思います。 例えば、9月(8月)議会後に、予算・決算を知事に報告しないこと。 さすがに条例の制定改廃を報告することはないでしょうが、担当セクションが異なってたりすると、危ないかもしれません。 また、次期の各種計画等において「基本構想」の言い回しを変えること。 基本構想自体は、名称はともかく、今後も定める団体が多かろうとと思います。これまでは自治法に基づき、いわば他律的に定めていたのに対し、今後は法がなくとも自主的に定めていくわけですから、「基本構想」を修飾する文言・文脈も、当然、変わることでしょう。要は、前回を単純に踏襲できないはず、ということです。 そのほか、文書等において引用条項が違わないようにとか、引用条文を差し替えるようにとか、細々としたところも気になるところです。 そんなわけで、職員一人一人に意識してもらうように、したいなあと思っています。 以下はおまけ。 今回の改正に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条で項がずれます(附則で改正)。 一般廃棄物処理計画の公表の際、「第6条第5項の規定により」と引用している場合は、「第4項」になりますので、担当課に言って、注意してもらうといいでしょう。 ためしに検索したところ、さほど引用されていないようでしたので、影響する団体は少なさそうですけど、ま、御参考まで。 なお、ためしに検索している中で、同法の現第6条の2第5項が旧第6条第5項のまま改正されていない団体様が見受けられました。あわせて御参考まで。(といっても御覧になってないだろーなー。近隣の方、耳打ちしたってください。) ※「多量の一般廃棄物」は、いまは第6条の2第5項なんです(><) 5/13 追記(5/11) さらにおまけ。 議員定数条例で、第90条第2項又は第91条第2項を引用している場合は、要改正となります。条項ずれなので見てわかる影響ですが、議会が絡みますゆえ、念のため。 |
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