住民投票条例の一部改正2013-05-29 Wed 「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が間もなく公布されますが、そうすると、住民投票条例において成年被後見人を無資格とする規定を置いている場合には、改正が必要になるんだろうなあ、というお話。 また、常設型の団体は近々に改正しておけばいいですが、個別案件型の団体は「その時」において間違えないよう申送りが必要そうですねえ、というお話でもあります。 気づいている方は気づいていると思いますが、一応。 |
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